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No.6520 意匠法
【問】  7D10_1
  本件侵害訴訟が提起される前に,乙が,特許庁に判定を求めたところ,意匠イと乙物品の意匠は類似しないとの判断がなされていた。この場合であっても,本件侵害訴訟において,裁判所は,意匠イと乙物品の意匠は類似するとの判断をすることができる。

【解説】  【○】
 判定とは,市場の製品が意匠権に含まれるか抵触するかの判断であり,特許庁審判官が専門的見地から,権利範囲に属するか属しないかの判断を示すもので,法的拘束力はなく,裁判所はその判定の結論に関わらず自由に類似するとの判断も類似しないとの判断もすることができる。
  参考:Q6459

 (登録意匠の範囲等)
第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
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R8.8.26