|
No.6521 特許法 【問】 52_2g21_4 特許出願時に,新規性喪失の例外規定の適用を受けるために必要な証明書を提出しなくても,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる場合がある。 【解説】 【○】 新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるのは,自分の意志で公知とした場合だけでなく,意に反して公知となった場合もあり,この場合出願時点で公知となったことを出願人が認識できない場合もあることから,出願時点で新規性喪失の例外規定の適用を受けるために必要な証明書を提出する必要はない。 参考:Q3048 (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
R8.8.28