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No.6519 著作権法
【問】  52_2g19_1
  職務著作に係る法人名義の著作物の著作者人格権は,その法人が有する。

【解説】  【○】
 職務上従業員が創作した著作物は,別途の取決めがない場合は法人が著作者となり,著作者人格権も有することとなる。
  参考:Q2894

 (職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
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R8.8.26