問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.6459 意匠法
【問】  51_2g29_2
 意匠登録出願人は,意匠登録出願に係る意匠及びこれに類似する意匠の範囲について,特許庁に対し,判定を求めることができる。

【解説】  【○】
 判定とは,市場の製品が意匠権に含まれるか抵触するかの判断であり,特許庁審判官が専門的見地から,権利範囲に属するか属しないかの判断を示すもので,登録されている意匠が対象である。
  参考:Q548

(登録意匠の範囲等)
第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。
【ホーム】   <リスト>
R8.6.21