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No.6459 意匠法 【問】 51_2g29_2 意匠登録出願人は,意匠登録出願に係る意匠及びこれに類似する意匠の範囲について,特許庁に対し,判定を求めることができる。 【解説】 【○】 判定とは,市場の製品が意匠権に含まれるか抵触するかの判断であり,特許庁審判官が専門的見地から,権利範囲に属するか属しないかの判断を示すもので,登録されている意匠が対象である。 参考:Q548 (登録意匠の範囲等) 第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。 |
R8.6.21