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No.6460 意匠法
【問】  7D5_1
 甲は,新規な学習机を創作し,「収納棚付き学習机」の意匠イについて意匠登録出願を行い,意匠登録を受け,意匠イの意匠公報が発行された。 乙は,意匠イの意匠登録出願後,意匠イの意匠公報が発行されるまでの間に,意匠イの一部である学習机と類似する「学習机」の意匠ロについて,意匠登録出願を行ったばあい,意匠ロは,意匠登録を受けることができる。

【解説】  【×】
 先願となる他人の出願があり,後に公報が発行された場合,何ら新しい意匠を公開することにならないので,後願は類似する意匠であつても登録を受けることができない。
  参考:Q5824

 (意匠登録の要件)
第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。
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R8.6.22