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No.6461 不正競争防止法 【問】 51_2g30_4 商品の広告に,その商品の内容について誤認させるような表示をする行為は,不正競争行為に該当しない。 【解説】 【×】 商品の内容について誤認させるような表示は,事業者間の公正な競争とはいえず,不正競争に該当する。 参考:Q2025 (損害賠償) 第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。 |
R8.6.22