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No.6458 特許法
【問】  7P14_1
 2以上の請求項に係る特許について,請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合,審決は常に当該請求項ごとに確定する。

【解説】  【×】
 関連する請求項については,一部のみ訂正すると他との整合が取れなくなることもあることから,訂正があった場合,審決の確定は一群の請求項ごとに確定するので,常に請求項ごとに確定するわけではない。
  参考:Q6284

(特許無効審判)
第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
(審決の確定範囲)
第百六十七条の二 審決は,審判事件ごとに確定する。ただし,次の各号に掲げる場合には,それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて,一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
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R8.6.