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No.6457 著作権法 【問】 51_2g21_2 放送の保護期間は,その放送を行った時に始まり,その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過するまでである。 【解説】 【×】 放送といえば無線手段による放送を指し,有線放送を除くが,両者共,放送を行った時に始まり,翌年から起算して50年経過するまでであり,70年ではない。 参考:Q1555 (実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間) 第百一条 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時に始まる。 三 放送に関しては,その放送を行つた時 2 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時をもつて満了する。 三 放送に関しては,その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時 |
R8.6.21