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No.6456 著作権法
【問】  7C2_1
 ある絵画が著作物である場合に,その絵画の原作品の所有者の同意なく,当該原作品を喫茶店に飾る行為は,たとえ来店者がいなくても,当該著作物に係る展示権の侵害となることがある。

【解説】  【○】
 絵画などの美術作品を入手した者は,公衆に展示することが一般的であることから,絵画の所有権を得た者は展示することができるから,所有者の同意なく公衆が見る可能性がある所に飾ることは,展示権の侵害となる。
  参考:Q1477

 (美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条  美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は,これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
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R8.6.20