|
No.6455 民法 【問】 51_2g19_2 錯誤による意思表示は取り消すことができる場合があるが,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 【解説】 【○】 「錯誤」とは,認識したこととその認識の対象である客観的事実が一致しないことで,法律行為の要素すなわち重要な部分について錯誤があるときは,その意思表示は取り消すことができる。しかし,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 参考:Q4853 (錯誤) 第九十五条 意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。 4 第一項の規定による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 |
R8.6.20