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No.6454 商標法
【問】  7T3_1
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標ではなく,他人に使用をさせるための商標についても商標登録を受けられる場合がある。

【解説】  【○】
 自己の業務で使用する商標が登録でき,現在使用していなくても使用する予定があれば,他人に使用をさせるための商標も含め,使用しないことが明らかな商標を除き,登録できる。
  参考:Q25

 (商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
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R8.6.20