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No.6453 特許法
【問】  51_2g18_2
 特許権の行使に関して,警告相手が製品の販売を未だに開始していない場合であっても,侵害のおそれを客観的に立証することができれば,差止請求が可能である。

【解説】  【○】
 侵害のおそれがある場合に放置しておくことは,侵害が行われることが明らかであり,侵害のおそれを客観的に立証することができれば,侵害予防の措置として差止を請求できる。
  参考:Q1874

 (差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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R8.6.18