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No.6284 特許法 【問】 6P6_5 請求項ごとにされた訂正審判において,二以上の請求項に係る特許のうちの一部の請求項を削除する訂正Aを認めるとともに,その余の請求項に係る訂正Bについての審判の請求に理由がないとする審決がされた。この場合,訂正Bについての審決が確定するまで,訂正Aについての審決が確定することはない。 【解説】 【×】 関連する請求項については,一部のみ訂正すると他との整合が取れなくなることもあることから一群の請求項ごとにすることが必要で,関連しない場合は,独立して請求でき,請求項ごとに確定するから,訂正Bについての審決が確定しなくても訂正Aについての審決が確定する。 参考:Q5984 (審決の確定範囲) 第百六十七条の二 審決は,審判事件ごとに確定する。ただし,次の各号に掲げる場合には,それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。 二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと |
R8.1.2