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No.6283 意匠法 知財検定2g 【問】 50_2g34_1 自らの行為に起因して公知となった意匠については,意匠登録出願と同時に新規性喪失の例外規定を受けたい旨の書面を提出していなくても,意匠登録を受けることができる。 【解説】 【×】 新規性喪失の例外規定を受けるるためには,意匠登録出願と同時にその旨を記載した書面を提出することが必要である。 参考:Q171 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
R8.1.2