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No.6282 条約
【問】  6J2_5
 受理官庁は,国際出願が国際公開の言語で行われた場合には,国際出願について,第11 規則に定める様式上の要件が,国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないかのみを点検する。

【解説】  【×】
 受理官庁の業務は,国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで国際出願が満たされた,適式なものであるかを点検する。

《PCT規則》
 26.3 第十四条(1)(a)(D)に規定する様式上の要件の点検
(a) 受理官庁は,国際出願が国際公開の言語で行われた場合には,次のことを行う。
(i) 国際出願について,第十一規則に定める様式上の要件が,国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないかのみを点検すること。
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R7.12.24