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No.5984 特許法
【問】  6P6_2
  願書に添付した明細書の誤記の訂正のみを目的として,請求項ごとに訂正審判を請求しようとする場合に,明細書の訂正が複数の請求項に係る発明と関係するときは,当該関係する請求項の全てについて請求をしなければならない。

【解説】  【○】
  明細書の訂正は請求項ごとにすることができるが,関連する請求項については,一部のみ訂正すると他との整合が取れなくなることもあることから,複数の請求項に係る発明が関係するときは,関係する請求項の全てについて請求をしなければならない。
  参考:Q2129

(訂正審判)
第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には,請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において,当該請求項の中に一群の請求項があるときは,当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて,請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは,当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては,当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
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R7.2.25