No.5983 民法 知財検定2g 【問】 48_2g20_3 ライセンス契約の対象となる特許権について表意者に錯誤がある場合,それが重過失によるものであったときは,相手方が表意者に錯誤があることを知っていたとしても,表意者はライセンス契約の締結に関する意思表示を取り消すことができない。 【解説】 【×】 契約は両者の合意の基に締結されて効果を奏するもので,一方に錯誤があれば,重大な過失でない限り取り消すことができ,相手方が表意者に錯誤があることを知っていたときも同様に取り消すことができる。 参考:Q777 法務省HP (錯誤) 第九十五条 意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは,その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り,することができる。 3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には,次に掲げる場合を除き,第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 |
R7.1.31