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No.5982 パリ条約
【問】  6J7_2
  各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。

【解説】  【○】
  同盟国にされた正規の国内出願は,優先権を生じさせ,2国間条約や多数国間の条約も含まれる。
  参考:Q4271

優先権 4条
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
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R7.1.30