No.5981 著作権法 知財検定2g 【問】 48_2g19_4 プログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変について,同一性保持権は行使できない。 【解説】 【○】 プログラムの著作物を電子計算機において利用する場合,OSのバージョンアップ等,関連プログラムの変更があった場合,多少なりともプログラムに手を加え効果的な実行が必要となることから,変更を加えても同一性保持権の侵害とならない。 参考:Q2736 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する改変については,適用しない。 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。),第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で,学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの 二 建築物の増築,改築,修繕又は模様替えによる改変 三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため,又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変 |
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