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No.5980 意匠法
【問】  6TD4_3
  3年間秘密にすることを請求した意匠について意匠登録を受けたが,第2年分の登録料を納付しなかったことにより,秘密請求期間内に意匠権が消滅した。この場合,その登録意匠について意匠法第20 条第3項第4号に掲げる事項が掲載された意匠公報は発行されない。

【解説】  【×】
  意匠登録がされた意匠は公報により広く開示するが,秘密意匠についても秘密にする必要がなくなった場合,秘密期間満了前に権利が消滅した秘密意匠である旨を明示して公報により開示する。
  参考:Q15
方式審査便覧 54.53
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/document/index/54_53.pdf
秘密でなくなった登録意匠を公報に掲載する場合の取扱い(意)
秘密とされていた登録意匠が秘密でなくなった場合には,次の要領で意匠公報に掲載する。
1.目次には「秘密解除である」旨のマークを表示する。
2.本文は登録番号順に掲載するが,別段の表示は行わない。
3.秘密期間満了前に意匠権が消滅した場合には,意匠公報に意匠法第20条第3項に規定する事項を掲載し,目次には「秘密期間満了前に権利が消滅した秘密意匠である」旨のマークを表示する。
(改訂平成25・6)

(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
(意匠権の設定の登録)
第二十条
 意匠権は,設定の登録により発生する。
2  第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは,意匠権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
一  意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠登録出願の番号及び年月日
三  登録番号及び設定の登録の年月日
四  願書及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本の内容
五  前各号に掲げるもののほか,必要な事項
4  第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は,同項の規定にかかわらず,第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
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