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No.5979 特許法  知財検定2g
【問】  48_2g18_4
  特許権者は,特許権を侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができない。

【解説】  【×】
  侵害が発生している場合は侵害の停止を請求でき,現時点で侵害が発生していなくても放置すれば侵害が発生することが明らかな場合は,侵害の予防を請求できる。
  参考:Q4723

(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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R7.1.28