No.5978 特許法 【問】 6P5_2 特許庁長官は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,請求により又は職権で,願書に添付した要約書について補正をすることができる期間を延長することができる。 【解説】 【×】 要約書の不備は拒絶理由でも無効理由でもないことから,補正をすることができる期間の延長を請求することはできない。 参考:Q5280 (期間の延長等) 第四条 特許庁長官は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,請求により又は職権で,第四十六条の二第一項第三号,第百八条第一項<特許料の納付期限>,第百二十一条第一項<拒絶査定不服審判>又は第百七十三条第一項<再審の請求期間>に規定する期間を延長することができる。 3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は,その期間が経過した後であつても,経済産業省令で定める期間内に限り,請求することができる。 (要約書の補正) 第十七条の三 特許出願人は,経済産業省令で定める期間内に限り,願書に添付した要約書について補正をすることができる。 (出願公開) 第六十四条 3 特許庁長官は,願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは,前項第五号の要約書に記載した事項に代えて,自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。 |
R7.1.28