No.5977 著作権法 知財検定2g 【問】 48_2g16_3 著作権者は,著作権の全部又は一部を譲渡することができるが, (1)譲渡契約 において (2)二次的著作物の創作権と二次的著作物の利用権 が譲渡の目的として (3)特掲 されていないときは,これらの権利は, (4)譲渡した者に留保されたものと 推定される。 【解説】 【○】 二次的著作物に関する権利は,著作権の譲渡において意識しないことがあることから,特別に契約において意識したことを示す特掲を必要とした。 参考:Q5849 (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する。 (翻訳権,翻案権等) 第二十七条 著作者は,その著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案する権利を専有する。 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。 |
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