No.5976 不正競争防止法 【問】 6F1_2 甲の特定商品等表示からなるjp ドメイン名を乙が使用する行為に対して,甲がライセンス料相当の金額を損害賠償として請求する場合,かかるドメイン名の取得時に乙が甲に高値で売却する目的を有していたときに限り,不正競争があったことを前提に交渉した場合のライセンス料額が,そのライセンス料相当の金額の算定にあたって考慮され得る。 【解説】 【×】 ドメイン名に関するライセンス料相当の金額の請求では,不正の利益を得る目的(図利目的)だけでなく,他人に損害を加える目的(加害目的)であっても不正競争として考慮される。 参考:Q3530 (定義)第2条 十九 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 (損害の額の推定等) 第五条 3 第二条第一項第一号から第九号まで,第十一号から第十六号まで,第十九号又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は,故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 五 第二条第一項第十九号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用 |
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