問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.5975 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g11_3
  レコードに関する著作隣接権は,レコード製作者の死後70年を経過するまで存続する。

【解説】  【×】
  著作隣接権は著作権と異なり,著作物の伝達に関する権利であることから,原則,伝達の開始から70年で終了するが,レコードは音を最初に固定した時からであり,レコード製作者の死後ではない。
  参考:Q2048

(実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間)
第百一条  著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時に始まる。
一  実演に関しては,その実演を行つた時
二  レコードに関しては,その音を最初に固定した時
2 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時をもつて満了する。
二 レコードに関しては,その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは,その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年)を経過した時
【ホーム】   <リスト>
R7.1.22