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No.5974 商標法
【問】  6T3_2
  音からなる商標に係る登録商標についての防護標章登録出願は,当該商標に係る音を記録した物件が防護標章登録を受けようとする標章を特定できないものである場合,商標法第5条第5項の規定により拒絶される。

【解説】  【×】
  防護標章登録はその基礎となる登録商標と同一の標章について行われるものであり,既に当該登録商標に係る出願の審査においては当該要件を満たすものと判断されていることから,防護標章登録出願の審査において再度,当該要件を審査する必要はないとして,防護標章登録出願の拒絶理由に当該要件違反を含まないこととした。(青本)
すなわち,5条5項の規定「商標登録を受けようとする商標を特定するもの」は,防護標章登録出願の拒絶理由に該当しない。
  参考:Q3422

(商標に関する規定の準用)
第六十八条
2 第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は,防護標章登録出願の審査に準用する。
この場合において,第十五条第一号中 「第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項」 とあるのは 「第六十四条」と, 同条第三号中
「第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項
」とあるのは 「第六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(商標登録出願)
第五条
5 前項の記載及び物件は,商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
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R7.1.21