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No.6486 条約
【問】  7J10_1
 加盟国は,自国の国民又は居住者がTRIPS協定第8節(契約による実施許諾等における反競争的行為の規制)の規定の対象とする事項に関する他の加盟国の法令に違反すると申し立てられて手続に服している場合には,要請に基づき,所定の条件に基づいて当該他の加盟国と協議を行う機会を与えられる。

【解説】  【○】
 トリップス協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)では,知的所有権の行使に関し,加盟国同士が協議を行い,自国の国民又は居住者の主張を検討することができる旨規定する。
  参考:Q6366

  第8節 契約による実施許諾等における反競争的行為の規制
第40条

(4) 加盟国は,自国の国民又は居住者がこの節の規定の対象とする事項に関する他の加盟国の法令に違反すると申し立てられて手続に服している場合には,要請に基づき,(3)に定める条件と同一の条件に基づいて当該他の加盟国と協議を行う機会を与えられる。
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R8.7.18