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No.6485 民法
【問】  51_2g19_4
 相手方と通じてした虚偽の意思表示は,取り消すことができる場合がある。

【解説】  【×】
 相手方と通じてした虚偽の意思表示は,公序良俗に反する法律行為と同様そもそも無効であり,取り消す必要もない。
  参考:Q5613

 (虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は,無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は,善意の第三者に対抗することができない。
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R8.7.18