|
No.6484 意匠法 【問】 7D7_1 意匠登録出願人が拒絶査定不服審判を請求し,審判係属中に,願書に添付した図面について補正をしたが,当該補正は却下された。この場合,当該補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは審決をすることができない。 【解説】 【×】 審判継続中に審判官によってなされた,補正却下に不服がある場合は知財高裁に出訴することができるが,この期間については,審判において審査より慎重な審理が行われるため,取り消し訴訟を行うかどうかの判断は,比較的容易にできると考えられることから,3月でなく30日とした。 参考:Q5150 (審査に関する規定の準用) 第五十条 第十七条の二及び第十七条の三の規定は,拒絶査定不服審判に準用する。この場合において,第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と,第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。 (補正の却下) 第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 3 第一項の規定による却下の決定があつたときは,決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは,当該意匠登録出願について査定をしてはならない。 |
R8.7.18