|
No.6366 条約 【問】 6J9_5 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国の司法当局は,当事者に対し,その申立てにより措置がとられ,かつ,当該当事者が行使手続を濫用した場合には,その濫用により不法に要求又は制約を受けた当事者が被った損害に対する適当な賠償を支払うよう命ずる権限を有する必要がある。 【解説】 【×】 トリップス協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)では,知的所有権の行使に関する一般的義務として,司法当局が権利の乱用を取り締まる権限を有する旨,規定している。 参考:Q3891 《トリップス協定》 第48条 被申立人に対する賠償 (1) 司法当局は,当事者に対し,その申立てにより措置がとられ,かつ,当該当事者が行使手続を濫用した場合には,その濫用により不法に要求又は制約を受けた当事者が被った損害に対する適当な賠償を支払うよう命じる権限を有する。司法当局は,また,申立人に対し,費用(適当な弁護人の費用を含むことができる。)を被申立人に支払うよう命じる権限を有する。 |
R8.3.25