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No.6367 著作権法  知財検定2g
【問】  50_2g_5
 他人の著作物に依拠していない場合でも,当該著作物と実質的に同一又は類似であれば著作権の侵害となり得る。

【解説】  【×】
 他人の著作物に依拠して作成され,その原作品の特徴を直接感得できる著作物であれば,著作権侵害となるが,他人の著作物に依拠せずに独立して作成された著作物は,たとえ他人の著作物と実質的に同一又は類似であっても,著作権侵害とならない。
  参考:Q6151
   偶然の一致 最高裁判例:ワン・レイニー・ナイト

 (定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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R8.3.25