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No.6151 著作権法  知財検定2g
【問】  49_2g38_2
 他人の著作物に依拠せずに類似の著作物を作成した場合でも,著作権の侵害となる。

【解説】  【×】
 他人の著作物に依拠して作成され,その原作品の特徴を直接感得できる著作物であれば,著作権侵害となるが,他人の著作物に依拠せずに独立して作成された著作物は,著作権侵害とならない。
  参考:Q65

 (定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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R7.8.10