No.6151 著作権法 知財検定2g 【問】 49_2g38_2 他人の著作物に依拠せずに類似の著作物を作成した場合でも,著作権の侵害となる。 【解説】 【×】 他人の著作物に依拠して作成され,その原作品の特徴を直接感得できる著作物であれば,著作権侵害となるが,他人の著作物に依拠せずに独立して作成された著作物は,著作権侵害とならない。 参考:Q65 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
R7.8.10