No.6152 特許法 【問】 6P4_4 特許無効審判において,利害関係人は,審判請求前に証拠保全を申し立てることができるのに対し,特許異議の申立てにおいて,特許異議の申立ての前に証拠保全を申し立てることができない。 【解説】 【×】 証拠保全とは,本来の証拠調べの時期まで待っていたのでは,取調べが不能又は困難になるおそれがある特定の証拠について,あらかじめ取り調べてその結果を保全しておくことをいい,事件の当事者若しくは参加人が申し立てることができ,特許異議の申立てにおいても,申立ての前に証拠保全を申し立てることができる。 参考:Q4222 (証拠調べ及び証拠保全) 第百二十条 第百五十条及び第百五十一条の規定は,特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。 (証拠調及び証拠保全) 第百五十条 審判に関しては,当事者若しくは参加人の申立により又は職権で,証拠調をすることができる。 2 審判に関しては,審判請求前は利害関係人の申立により,審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で,証拠保全をすることができる。 |
R7.8.11