| No.6153 特許法  知財検定2g 【問】 49_2g39_3 新規性を満たしていないという理由で拒絶理由が通知されたので,先行技術との差を明確化するために,特許請求の範囲に,明細書又は図面に記載がない新規事項を追加する補正を行う。 【解説】 【×】 先願主義の基では最初から完璧な書類を提出することは不可能であり,出願当初の明細書等に記載された範囲内であれば補正が可能であるが,明細書等に記載のない新規事項を追加する補正は許されない。 参考:Q1545 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第八項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 | 
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