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No.6150 条約
【問】  6J1_4
 出願人の氏名若しくは名称が誤って綴られている場合,そのすべての名が記載されていない場合又は法人にあってはその名称の記載が略称で若しくは不完全に行われている場合には,出願人の氏名又は名称の記載は,当該出願人の同一性を確認することができるように行われているときであっても,特許協力条約第11 条(1)(B)(c)の規定の適用上,十分なものとすることはできない。

【解説】  【×】
 出願人の同一性を確認することができれば,表現の相違があっても,実質的同一として特許協力条約の規定の適用上十分なものである。

 PCT 第二十規則 国際出願日
20.1 第十一条の規定に基づく決定

(b) 出願人の氏名若しくは名称が誤つて綴られている場合,そのすべての名が記載されていない場合又は法人にあつてはその名称の記載が略称で若しくは不完全に行われている場合であつても,出願人の氏名又は名称の記載は,当該出願人の同一性を確認することができるように行われているときは,第十一条(1)(iii)(c)の規定の適用上,十分なものとする。
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R7.8.10