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No.6149 民法  知財検定2g
【問】  49_2g37_2
 工場設備の売買契約において,目的物が契約の内容に適合しなかった場合に,売主は契約不適合責任を負わないとする特約を結ぶことができる場合はない。

【解説】  【○】
 「契約不適合責任」により, 売主の責任は契約の内容に適合しないことについての責任として,売買契約と同様,契約不適合責任が生じることがある。ただし,特約がある場合には,責任を排除することができる。
  参考:Q5203

 (買主の追完請求権)
第五百六十二条 引き渡された目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは,買主は,売主に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,売主は,買主に不相当な負担を課するものでないときは,買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(担保責任を負わない旨の特約)
第五百七十二条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても,知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については,その責任を免れることができない。
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R7.8.10