No.6148 意匠法 【問】 6D8_3 甲は,意匠ロについて,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けるとともに,意匠ハについて,意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けた。意匠ロに係る意匠権を放棄した場合であっても,意匠イに係る意匠権と意匠ハに係る意匠権を分離して移転することはできない。 【解説】 【○】 関連意匠制度は,類似意匠についても権利取得ができる制度であり,関連意匠に類似する意匠であっても関連意匠として登録を認められることから,類似意匠が別別の権利者になると,権利状態が錯綜することになり混乱が生じることともなる。 参考:Q4994 (関連意匠の意匠権の移転) 第二十二条 基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は,分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき,無効にすべき旨の審決が確定したとき,又は放棄されたときは,当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は,分離して移転することができない。 |
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