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No.6368 
【問】  6T2_3
 甲は,特許出願Aをした。その後,甲は,特許出願Aを基礎とした特許協力条約第8条に規定される優先権の主張をして,日本国を指定国として含む国際出願Bを特許出願Aの出願日から11 月後にした。特許出願Aは,その出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時に,取り下げたものとみなされる。

【解説】  【○】
 優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。
  参考:Q4962

 (先の出願の取下げ等)
第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし,当該先の出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されている場合,当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合,当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には,この限りでない。
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R8.3.