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No.6369 不正競争防止法
【問】  50_2g31_3
 電子媒体の営業秘密を管理する体制としては,電子ファイルにパスワードを設定していなくても,当該電子ファイルを開いたとき端末画面上に秘密であることの表示がされるようになっていれば営業秘密として保護される場合がある。

【解説】  【○】
 営業秘密といえるためには,秘密として具体的に管理していることが必要で,秘密であることを明示し,簡単に知ることができない状態で管理することが求められ,パスワードを設定していなくても秘密であることの表示があれば,営業秘密として保護される場合がある。
  参考:Q4388

 (定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
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R8.4.1