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No.6370 商標法
【問】  6T6_5
 商標登録出願が,政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品又は役務が指定されなかったことは,拒絶理由だけではなく,無効理由にも該当する。

【解説】  【×】
 商品区分の不適切な記載は手続き的な問題であり,本質的でないから,拒絶理由となるが,異議申し立てや無効理由とはならない。
  参考:Q3619

 (商標登録の無効の審判)
第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第一項,第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
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R8.4.1