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No.6365 民法 知財検定2g 【問】 50_2g26_3 売主が売買の目的物を売却する意思がないのに売買契約を締結した場合,売主の真意を知っていた買主は,売主に対し当該目的物の引渡しを求めることができない。 【解説】 【○】 契約とは,意思表示の合致により成立する法律行為であり,契約の両者が真意でないことを知っていた場合は,契約は無効となる。例えば「月の土地の所有権をすべてあなたにあげる」という契約は,両者共真意でないことを知っているから,目的物の引渡しを求めることができない。 参考:Q3098 (錯誤) 第九十五条 意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。 |
R8.3.21