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No.6364 意匠法
【問】  6D7_5
 意匠登録無効審判の請求があったときは,意匠法第48 条第4項の規定に基づき,その旨が当該意匠権についての専用実施権者のみに通知される。

【解説】  【×】
 専用実施権者のみに通知されるだけでなく,その意匠登録に関し登録した権利を有する者,例えば質権者にも通知される。
  参考:Q1537

 (意匠登録無効審判)
第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
4 審判長は,意匠登録無効審判の請求があつたときは,その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない
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R8.3.21