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No.6363 著作権法 知財検定2g 【問】 50_2g24_3 外国に居住している日本国民の著作物は,日本国で著作物として保護を受けることができない。 【解説】 【×】 日本国民は,どこにいても日本国民であり,外国に居住していても日本国民としての保護を受けるから,日本国民の著作物は外国に居住している場合でも日本の著作権法による保護を受けることができる。 参考:Q6093 (保護を受ける著作物) 第六条 著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 |
R8.3.19