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No.6362 実用新案法 【問】 6P19_4 審判長は,実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において,請求項の削除を目的とする実用新案登録請求の範囲の訂正があったときは,その副本を請求人に送達しなければならない。 【解説】 【○】 請求項の削除を目的とする実用新案登録請求の範囲の訂正があったときであっても,特別の事情がないかぎり,その副本を請求人に送達しなければならない 参考:Q3757 (答弁書の提出等) 第三十九条 審判長は,審判の請求があつたときは,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。 2 審判長は,前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは,その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし,被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは,この限りでない。 3 審判長は,第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき,又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項若しくは第七項の訂正があつたときは,その副本を請求人に送達しなければならない。 |
R8.3.19