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No.6361 特許法 知財検定2g 【問】 50_2g21_4 願書には,要約書を添付しなくてもよい場合がある。 【解説】 【×】 要約書は,発明の内容を簡単に理解できることから,情報検索において重要な機能を有しており,任意でなく願書に添付することを義務付けている。 参考:Q2318 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 |
R8.3.19