問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.6360 不正競争防止法
【問】  6F3_5
 秘密として管理されている情報は,限定提供データに該当することはない。

【解説】  【×】
 限定提供データの定義として,営業秘密を除いているが,秘密として管理されているものは,他者との共有を前提とするため営業秘密に該当しない場合であっても,限定提供データに該当することがある。
  参考:Q4092   限定提供データ (経済産業省HP) 

 (定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
7 この法律において「限定提供データ」とは,業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され,及び管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く。)をいう。
【ホーム】   <リスト>
R8.3.18