|
No.6487 意匠法 【問】 51_2g29_4 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。 【解説】 【○】 意匠権は,登録意匠だけでなく類似する意匠についても権利が及ぶ。 参考:Q5956 (侵害とみなす行為) 第三十八条 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為 |
R8.7.19