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No.6488 特許法
【問】  7P6_1
 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において,その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは,その物と同一の物は,その方法により生産したものと推定する。

【解説】  【○】
 日本で知られていない物を生産する方法の発明は,その物は特許された生産方法により生産されたものと推定される。
  参考:Q266

 (生産方法の推定)
第百四条  物を生産する方法の発明について特許がされている場合において,その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは,その物と同一の物は,その方法により生産したものと推定する。
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R8.7.19