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No.6477 特許法
【問】  51_2g18_3
 試験又は研究のための特許発明の実施に対しては差止めをすることはできないが,市場調査を目的とした試験販売については,差止請求が可能である。

【解説】  【○】
 特許製品の販売は,その目的がマーケティング調査を目的とした試験販売であっても,特許権の実施に該当し,放置すると特許権者の特許製品の販売に不利な影響を生じることとなる。
  参考:Q6299

 (特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条  特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。
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R8.7.6