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No.6478 商標法 【問】 7T5_1 自己の著名な芸名の略称を普通に用いられる方法で表示する商標が不正競争の目的なく用いられた場合,商標権の効力が及ぶときはない。 【解説】 【×】 不正競争の目的でなければ,商標法の適用除外となり,商標権の効力が及ぶ。 不正競争の目的であれば,不正競争防止法が適用される。 参考:Q3815 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 2 前項第一号の規定は,商標権の設定の登録があつた後,不正競争の目的で,自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は,適用しない。 |
R8.7.6